宝くじの発売は、当せん金付証票法において都道府県及び政令指定都市のみが発行団体とされており、市町村の共通の財源を確保する見地から、全国市長会や全国町村会等市町村関係者が宝くじを発売できるように国に要望してきた経緯があります。しかし、そのための当せん金付証票法の改正が困難との見解から、これに代わる措置として都道府県が発売する宝くじの枠を一部市町村分として別枠で発行することになったのが始まりです。
こうした状況の中で、宝くじの収益金の受け入れや活用を図るため、各都道府県に「市町村振興協会」を設置することになり、財団法人新潟県市町村振興協会が昭和54年4月1日に設立され、「市町村振興宝くじ(通称:サマージャンボ宝くじ)」の発売収益金を、県内の市町村振興事業や災害対策などのために活用することになりました。
発足当時は、新潟市医学町(現在は中央区医学町)の新潟県自治会館に事務所を設置しましたが、昭和60年5月に県庁舎の移転に合わせ、現在の地(中央区新光町)に新しい自治会館を建設し移転しました。
市町村振興の宝くじは、昭和54年に「サマージャンボ宝くじ」が発売され、平成13年には「新市町村振興宝くじ(通称:オータムジャンボ宝くじ(平成29年度からハロウィンジャンボ宝くじに名称変更))」が、さらに平成22年及び平成29年に、それぞれのミニ宝くじが発売されました。令和6年度の四つの宝くじの発売額は、1,440億円で、その収益金は市町村のために活用されています。
また、平成24年4月1日に、これまでの財団法人から公益財団法人に移行し、組織・体制の強化を図り、市町村等が行う緊急に整備を要する施設整備などへの融資をはじめ、地域の課題に対応した地域振興に関する調査研究、市町村職員研修への支援及び市町村振興に資する助成事業などを重点的かつ積極的に推進しています。
昭和54年 4月 | サマージャンボ宝くじ発売開始 |
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昭和54年 4月 | 財団法人新潟県市町村振興協会を設立 |
昭和59年 6月 | 理事長に吉沢正五氏(白根市長)就任 |
昭和60年 2月 | 理事長に内山文雄氏(見附市長)就任 |
昭和60年 5月 | 自治会館の移転に併せて現在地に移転 |
平成7年1月 | 理事長に日浦晴三郎氏(長岡市長)就任 |
平成11年11月 | 理事長に長谷川義明氏(新潟市長)就任 |
平成13年9月 | オータムジャンボ宝くじ(平成29年度からハロウィンジャンボ宝くじに名称変更)発売開始 |
平成15年7月 | 理事長に小川竹二氏(豊栄市長)就任 |
平成17年5月 | 理事長に森民夫氏(長岡市長)就任 |
平成19年3月 | 事務室の変更(自治会館 3F→2F) |
平成22年8月 | サマージャンボミニ宝くじ発売開始 |
平成24年4月 | 財団法人から公益財団法人に組織変更 |
平成29年2月 | 理事長に久住時男氏(見附市長)就任 |
平成29年9月 | ハロウィンジャンボミニ宝くじ発売開始 |
令和3年5月 | 理事長に二階堂馨氏(新発田市長)就任 |
協会は、新潟県内の市町村の健全な発展を図るために、市町村振興宝くじの収益等を活用し、市町村の財政支援のための貸付事業等、市町村を支援する事業を行い、もって住民福祉の増進に資することを目的としている。
〔事 業〕本協会は、協会の運営に関する重要な事項を議決する理事会並びに評議員会、協会の事務を処理する事務局により構成され、その業務が運営されている。
(組織図)【平成24年4月1日から公益財団法人に移行】
協会の役員は、定款には理事3名以上6名以内及び監事3名以内となっていますが、現在は、理事5名及び監事2名選任されています。 役員は、評議員会において選任され、理事及び監事は相互に兼ねることはできません。また、理事は、理事会を構成し、法令及び定款で定めるところにより職務を執行します。 理事長及び常務理事は、理事の中から理事会の決議により選任されます。(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事) 役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度の定時評議員会の終結の時までで、再任を妨げないと定められています。また、補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了までです。
〔役員名簿〕 令和6年2月22日現在役 職 名 | 氏名 | 役職等 |
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理 事 長 | 二 階 堂 馨 | 新潟県市長会会長(新発田市長) |
常務理事 | 田 中 昌 直 | 新潟県市長会事務局長 |
理 事 | 品 田 宏 夫 | 新潟県町村会会長(刈羽村長) |
理 事 | 滝 沢 亮 | 新潟県市長会副会長(三条市長) |
理 事 | 加 藤 弘 | 新潟県町村会副会長(関川村長) |
監 事 | 南 秀 之 | 新潟県出納局管理課長 |
監 事 | 小 嶋 洋 一 | 長岡市代表監査委員 |
理事長は、協会を代表し、業務を執行します。 常務理事は、理事長を補佐して業務を執行します。理事長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代行します。 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成します。
〔理事会〕理事会は、理事をもって構成し、理事の職務執行の監督、理事長及び常務理事の選任及び解職、事業計画及び収支予算、事業報告及び収支決算、諸規程の制定及び改廃、資産の運用及び協会運営に関する重要事項を決定します。
(3)評議員 評議員は、定款では、3名以上6名以内となっていますが、現在は5名が選任されています。
評議員の選任及び解任は、評議員会において行われます。
評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度の最終の定時評議員会の終結の時までで、再任を妨げないと定められています。また、補欠として選任された評議員の任期は、前任者の任期満了までです。
氏名 | 役職等 |
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大 田 正 信 | 新潟県総務部長 |
渡 辺 竜 五 | 新潟県市長会副会長(佐渡市長) |
加 藤 尚 登 | 新潟県市議会議長会会長(長岡市議会議長) |
田 村 正 幸 | 新潟県町村会副会長(湯沢町長) |
齋 藤 秀 雄 | 新潟県町村議会議長会会長(阿賀町議会議長) |
評議員会は、全ての評議員をもって構成し、定時評議員会として毎事業年度終了後3か月以内に1回開催するほか、必要に応じて開催されます。
評議員会の招集は、理事会の決議に基づき理事長が招集します。
また、評議員会には、評議員の選任又は解任、理事及び監事の選任又は解任、理事及び監事の報酬等の額、評議員に対する報酬等の支給の基準、貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認、定款の変更、残余財産の処分、基本財産の処分又は除外の承認が権限として付与されています。
事務局には、理事長の任免により必要な職員が置かれ、業務運営が行われています。所管する事務は次のとおりです。
事務の内容 |
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・協会の庶務及び人事に関すること。 |
・事業計画の策定及び収支予算編成に関すること。 |
・市町村振興事業等に係る検討会議に関すること。 |
・基金及び財政調整積立金の運用管理に関すること。 |
・市町村等への資金貸付事業に関すること。 |